今更ながらごく初歩的な整理を。
これまで行われて来た「婚姻」による皇籍取得が
合憲なのに、政府が提案したいわゆる旧宮家系子孫男性に
限定した「養子縁組」による皇籍取得プランが違憲
とされる理由を、いまだに理解できない向きもあるようなので。先ず前提として、皇室の方々は“国民平等”原則の
例外枠であることが、憲法そのもの(第1章)によって
規定されている。それを踏まえて、憲法に定める皇位の世襲制(第2条)の為には
「婚姻」が不可欠なのは、改めて言う迄もない。
但し婚姻相手が国民である場合、婚姻相手の条件を特定の
家柄·血筋=門地に限定すれば、国民の“中に”門地による
線引を行うことになり、「国民平等」の原則に抵触し、
憲法違反になる(第14条)。これまで婚姻によって皇籍取得された皇后や親王妃などの場合、
そのような線引は一切なされていない。
なので勿論、憲法違反にはならない。なお、幼稚な誤解に基づく次のような疑問も時折、耳にする。
婚姻によって、国民女性は皇籍取得が可能なのに、国民男性は
その可能性から全く排除されている。
これは“性別”による差別になるはず。
なのに、憲法違反とはされて来ていないのは何故か、と。しかしこれは、“平等”であるべき国民の中に性別による
線引をしたルールではない。
憲法が平等原則の「例外枠」とする“皇室の方々”の中に
線引を行った結果だ。即ち、男性皇族にだけ皇位継承資格を認め、
女性皇族(内親王·女王)には認めないというルールによる。
この線引の結果、家族を同一身分とする趣旨から、
皇位継承資格を持ち、婚姻後も皇室にとどまる男性皇族と
婚姻した国民女性は皇籍を取得する一方、皇位継承資格を
持たない為に、婚姻後は皇籍を離れる女性皇族と婚姻した
国民男性は、当たり前ながら皇籍を取得しないことになった。つまり、国民の中ではなく、元々平等原則の例外枠とされる
皇室の方々の中に、性別による線引をした「反射的効果」
として、そうした違いが出て来たに過ぎない。
だから、憲法違反にならないのは当然だ。ところが、養子縁組プランの場合は違う。
そもそも、世襲制にとって必要不可欠ではない。
現に、憲法の世襲制を前提として制定された皇室典範に、
養子縁組を“禁止”する明文規定がある(第9条)。
その上、国民の中に「門地」による線引をして、
いわゆる旧宮家系子孫男性“だけ”が、他の国民には禁止(!)
されている皇族との養子縁組を、例外的·特権的に認められる制度を
作ろうとしている。
国民平等の原則に照らして憲法違反なのは明白だろう。憲法上の例外枠である“皇室の中”に性別による線引をする婚姻と、
平等であるべき“国民の中”に門地による線引をする養子縁組。前者は憲法上問題にならず、後者が違憲なのは明らかだ。
くれぐれも混同してはならない。
と言うより、混同するのが不思議(なお皇室の中の性別による線引も、
平等理念とは一先ず別に、一夫一婦制かつ少子化が進む中で
世襲制を維持する観点から、とっくに問題視すべき段階に
達しているが、議論が混乱するのを避ける為にここでは立ち入らない)。追記
「弁護士JPニュース」の4月2日公開記事にコメントが掲載された。https://www.ben54.jp/news/1022【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/
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